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(注)グラフのデータは平成25年4月生から平成27年10月  生迄のものである図6 生徒最終学歴図7 生徒障害別入校数及び割合※「職業訓練上特別な支援を要する障害者」とは-14-今,企業が精神障害者を多数採用するようになった一方,高い離職率(就労後,三か月未満で40%近くが退職するというデータもある)が問題になっている。今回紹介した,職域開発科は,就職することのみが目的ではなく職場定着を主眼においた訓練を行っている。実際,職域開発科の修了生の定着率は80%と高い。また,精神障害者に精通した職場定着支援員の力も大きい。定期的に企業を訪問し企業と連携して修了生の職場定着を支援している。障害者職業訓練指導員として,早急に研究実践する必要があるのが平成28年度から施行された「障害者差別解消法」である。特に障害者に対する「合理的配慮」については,企業と障害者(生徒)との間に立つことも考えられる。また,障害者職業訓練指導員と生徒(障害者)との関わり方も変わって来ると思われる。我々,障害者職業訓練指導員はどのような合理的配慮をどの程度まで提供できるのかを早急に検証しなければならない。厚生労働省は,「職業訓練上特別な支援を要する障害者」を以下のとおり定めている。これまで訓練受入れ自体が困難とされた者について,今後の障害者訓練では「より重点的に支援を実施していく必要性の高い障害者」と見なすとの視点に立つものである。・視覚障害者1級・2級の者・上肢障害者1級の者・脳性まひによる上肢機能障害1級・2級の者・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害を重複する者・体幹障害1級・2級であって,特に配慮を必要とする者・重度知的障害者・知的障害及び身体障害の重複障害であって,特に配慮を必要とする者・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害4. おわりに

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