2/2015
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図1 性別と年齢構成図2 障害程度等級図3 利用開始6ヶ月前の状況図4 利用開始時の利用目的30歳未満11名,30歳以上40歳未満19名,40歳以上50歳未満31名,50歳以上61歳未満8名であった(図1).障害程度等級は,1級が30名(41.0%),2級が34名(46.6%),3級から6級までが9名(12.3%)で,障害者雇用のダブルカウントにあたる重度障害者が全体の88%であった(図2).3.2  利用開始時の状況利用開始6ヶ月前の状況は,就労中42名,在宅(離職者を含む)13名,学生(理療師養成学校を含む)9名,機能訓練利用9名であった.6ヶ月前に就労していた42名のうちセンター利用開始時に就労していたもの20名,離職者が22名であった(図3).利用開始時の利用目的は,事務的業務希望者35名(47.9%),マッサージ業務希望者17名(23.3%),在職者20名(27.4%),その他1名(1.4%)であった.その他の1名は,就労継続B型事業所の利用を希望しており,その利用のためには就労移行支援での評価が必要であったための利用であった(以下,「評価対象者」という).一方,在職者20名の利用目的は,業務でパソコンを使用しているが,視力低下によりパソコン操作が困難となり,業務継続のためには画-11-面読み上げソフト(スクリーンリーダー)とキーボード操作の習得,および業務切り出しの支援を必要としていることであった.多くの自治体は,在職者の現状を考慮し,他に利用するサービスがないなどの理由から,その利用を認めていた.しかし,「就労移行支援は新規就職者の支援を目的としている」ということで,自治体から受給者証が交付されず利用することができなかった在職者もいた.離職理由について,6ヶ月前に就労していた事務的業務希望者11名の場合,視覚障害により業務遂行が困難となったためが11名(100%)であった.一方,マッサージ業務希望者11名の場合,よりよい雇用条件を求めて8名(72.7%),その他3名(27.3%)であった.事務的業務希望者の離職理由は視覚障害が要因であったのに対し,マッサージ業務希望者の離職理由は雇用条件であり,同じ視覚障害者の就労でも離職理由が異なっていることが明らかとなった(表1).

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