• 課程:専門課程
  • タイトル:参考・専門課程の高度職業訓練の履修に関する取扱いに係る留意事項

1 単位の認定について

  1. 計画した訓練が所定の日時に実施できない場合は、他の日時に振り替えて1単位につき18時間を確実に実施すること。
    ただし、担当講師の急病等やむをえない事由により授業の実施が困難な場合は、学生に不利益が生じることのないよう配慮すること。
  2. 試験以外の方法により訓練の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる授業科目」の中に、一般教育科目も含まれるものであること。

2 進級について

未修得単位が、1年次に開設する標準的な単位数(78単位)の20パーセントに相当する単位(16単位)未満の者については、進級を認めること。
なお、標準カリキュラムで定めている授業科目についても、他の授業科目と同様に取り扱うこと。

3 履修免除について

  1. 専門課程の高度職業訓練における別の訓練科(他の施設の訓練科も含む。)において修得した教科の科目については、「普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の修了した訓練科において修得した教科の科目」と同様の扱いとすること。
  2. 「大学等において修得した学科の科目」の大学等とは、大学、短大、高等専門学校、専修学校及びこれらに準ずる教育施設を含むものであること。また、学科の科目には、一般教育科目も含むものであること。
  3. 「履修証明書等で内容を把握するとともに面接等を実施して判断すること。」及び「業務経歴書等で内容を把握するとともに面接等を実施して判断すること。」とは、別途通知する「履修免除の運用について」に基づき校内において委員会等を設置して判断するものであること。
  4. 在職者からの履修免除の申請については、必要に応じて派遣先企業等の意向等も確認すること。

4 修了要件について

  1. 国が定めた「職業訓練の運用について」(平成10年6月29日付け、能発第160号、労働省職業能力開発局長通達)との整合性を図ることとしたこと。
  2. 「授業科目のすべてを履修していること。」とは、特定の授業科目を履修しない学生に対しては、修了を認めないという趣旨であること。したがって、病気、災害、その他特別の事情がある場合を除き、すべての訓練に出席するよう指導すること。
  3. 「学科及び実技の訓練時間のそれぞれ80パーセント以上」とは、各学科の訓練時間の80パーセント以上で、かつ、各実技の訓練時間の80パーセント以上であること。
  4. 標準カリキュラムで定めている授業科目について、すべての単位を修得することを修了要件としたが、この要件に必修以外の一般教育科目の修得を追加してはならないこと。
  5. 未修得単位について所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場合は、修了を認めること。
  6. 養成施設の指定を受けている訓練科については、当該指定の要件に適合させること。

5 その他

各大学校等は、履修に関する取扱いについて校則、履修規程等において制定するものとし、制定及び制定の変更を行った場合は、職業能力開発指導部長あて報告すること。