• 課程:専門課程
  • タイトル:カリキュラム編成方針に関わる留意事項

(1)授業科目について

  1. 一般教育科目については、標準カリキュラムの訓練科毎の履修科目及び単位表に掲載している授業科目及び単位数を必修とすること。
    また、それ以外の一般教育科目については、人文科学、社会科学、自然科学、外国語及び保健体育の全ての分野から設定するものではないが、「ものづくり」の第一線で活躍する職業人として必要な豊かな人間性を形成しうる広範な科目設定とすること。
  2. 同一系に複数の訓練科がある場合は、専攻科によって系基礎科目の授業科目の内容に違いが生じないようにすること。
  3. 「総合制作実習」の設定に当たっては、次の点に留意すること。
    ① 学生が自ら選定できるテーマとし、自ら解決できる課題内容であること。
    ② 地域の産業ニーズに即した課題内容であること。
    ③ 講師は、テーマの選定及び課題解決のための支援を行うこと。
    ④ 成果(結果)についての発表会を行うこと。

(2)標準カリキュラムに定める授業科目以外の科目の設定について

  1. 授業科目の設定においては、ゆとりある教育訓練の実現を目指すことに配慮するとともに、総訓練時間の中に学生の応用課程への進学及び就業希望先等の指向性に応えられる要素を含めるように努めること。
    よって、「専門課程カリキュラム編成方針」の(3)のホに示す「総合制作実習」の課題内容を工夫するよう努めること。
  2. 授業科目の名称については、内容がわかりやすい名称とすること。

(3)訓練時間等について

  1. 四半期制のカリキュラム編成については、標準カリキュラム集に掲載したカリキュラム四半期編成例を十分に参考にすると共に
  2. 訓練効果及び在職者訓練等の計画、設備・機器使用計画等の施設全体計画を十分考慮して、効率的な編成となるよう取り組むこと。

(4)訓練時間の保障について

1単位につき18時間の訓練を必ず確保すること。

(5)その他

  1. 集中実習については、四半期毎のカリキュラム編成における適切な時期に実施すること。
  2. 必要に応じて、特別授業を実施してもよいこととする。
    なお、特別授業は、先端技術講話、科目単位の未修得者に対する特別な措置として実施する補講等とするものとし、2年間で開講する最低単位の156単位以外の時間として設定すること。
  3. 各大学校等は、編成したカリキュラム原案を職業能力開発指導部長あて実施年度の前年度の12月までに提出し、承認を得た上で実施すること。

(平成13年11月22日付け 13雇能指発第188号通達)